今後、皆さんも親世代から家や土地を相続などで空き家問題に直面する人も多いでしょう。
空家や空地を取得した場合、どんな問題があって、どういった土地活用ができるのか、勉強しておいて損はないと思います。
今回は、空き家、空き地を土地活用する場合の注意点についてご説明いたします。
Contents
空き家にしても空き地にしても所有しているだけで、固定資産税や庭の手入れ、草抜きなど色々なコストが掛かります。
出来れば有効に土地活用して少しでも負担を減らしたいですよね。
しかし、立地や建物、土地の状況によっては土地活用が難しいケースもあります。
空き家、空き地を土地活用する場合にどういった点に注意をすれば良いのでしょうか。
土地活用と言えば聞こえはいいですが、すべての空き家、空き地が土地活用できるわけではありません。
空き家の場合であれば、立地が良ければ売却、賃貸も可能ですが、
立地が悪い場合は中々活用が難しく、長年放置されたまま、雨漏りがあるなど建物の状態が悪いと活用は難しいでしょう。
空き地の場合も同様に立地が良ければ、アパマン経営や駐車場経営なども土地活用ができますが、山の中や公害だと中々活用も難しくなります。
間違った方向に土地活用してしまうと無駄に資金を入れて終わりになっていますので、まずは、相続などで取得した土地が、まず土地活用など有効利用できるかを検証しましょう。
空き家の場合は、立地、お部屋の状態が良ければ売却するか、賃貸するかとなりますが、売却も賃貸も難しい場合は更地にして土地活用するかなど検討していきます。
最近では古民家再生し、賃貸、カフェ等の運営を行っている会社もあるので、場所が局単位悪くなければ古い家でも売却できる可能性も。
ただ、売却、賃貸が出来ない場合は立地が悪いと思いますので土地活用も工夫が必要。
基本的にはそのまま使うことはできず更地にしないと土地活用もできません。
更地にするにも解体費用が掛かるし、更地にしてしまうと固定資産税も上がってしまうので、ノープランでただ更地にするというのもオススメできません。
そういった場合は隣の土地の所有者に格安で売却、譲るなども選択肢にいれましょう。
空き地は、建物がないので放置していてもリスクは少ないと言えますが、
空き家の場合は、建物の倒壊や火事、不法侵入者が居住するといったリスクがあります。
建物や壁が倒壊して歩行者がケガでもしたら大変です。
そのため、そういった危険性のある空き家については、
平成27年2月26日に施行された「空き家対策の推進に関する特別措置法(空家対策措置法)」によって、
行政より特定空家に指定されるようになりました。
特定空家に指定されて1年間放置しておくと、固定資産税の減額がなくなり、税金が6倍になってしまいます。
できれば特定空家に指定される前に建物を壊す、売却するなどの処分を検討しましょう。
空き地の場合は、建物が建っている土地よりも固定資産税が高くなるので、
何か有効な土地活用をしないと意外と負担が大きくなりがち。
特に、住んでいるところから遠方の土地を相続したりすると、
自宅を建てるわけにもいかず持て余すことになります。
土地活用では、アパマン経営や駐車場などが王道と言えますが、
山の中の広い土地であれば太陽光発電投資、
狭くて形が悪いのであればコンテナを使ったトランクルーム投資など、
有効な土地活用を探しましょう。
空き家、空き地を土地活用する際に一番気を付けたいのは、
その空き家や空き地で何ができるのかを考えてから動き出すことです。
方向性を間違えてしまうと軌道修正が難しく、費用ばかり飛んで行ってしまい、
土地活用で収益をあげるどころか損が止まらないといったケースも多々あります。
そうならないためにも、その空き家や空き地は本当に有効活用できるのかをよく検討し、
最悪の場合は処分することも視野にいれましょう。